神の貧困対策 | 申命記 15章

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申命記 15章

あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて、必要とするものを十分に貸し与えなさい。日本聖書協会『聖書 新共同訳』 申命記 15章7節~8節

神の貧困対策

誰もなりたくて貧困になるわけではありません。ですから、神は貧しい同胞を助けることをお命じになりました。神の貧困対策です。

この言葉は、7年目毎の負債の免除の規定の中で語られています。病や災害、不作などの理由で収入が無くなって困った者は、隣人から借りて生活します。翌年も借りれば、さらに負債は大きくなります。ですから神は7年目ごとに、その負債を免除せよと命じられます。人間は罪深く、返済免除の年が近づくと貸さない者も現れます。しかし、神はそのときには返済を求めずに与えなさいと言われます。

負債免除の規則があれば、これを悪用する者が現れるかもしれません。しかし、返済できるのにその義務を怠る者がいれば、その者は、窃盗の罪に問われるでしょう。

申命記の時代と私たちの状況は異なります。社会保障制度も今は整えられています。それでも、神は「貧しさ」が放っておかれてよしとはされません。それは時代を越えて変わらないことです。その上で私たちも貧困にいかに向き合うべきか問われています。

小峯 明(船橋高根教会)