月刊誌リジョイス 聖書日課 2015年6月22日(月)

申命記15章 ゆるしと解放

同胞のヘブライ人の男あるいは女が、あなたのところに売られて来て、6年間奴隷として仕えたならば、7年目には自由の身としてあなたのもとを去らせねばならない。自由の身としてあなたのもとを去らせるときは、何も持たずに去らせてはならない。(申命記15:12-13)

 申命記15章には、貧しい者に貸した負債を7年目ごとに免除する規定(1〜11節)や、貧しいために奴隷として生きる者を7年目に解放する規定(12〜18節)があります。

 負債免除の規定は、2節によると「主が負債の免除の布告をされた」ことによっています。そして、負債がゆるされるのは、単に貧しい者を救済するための政策や社会運動ではなく、「主がゆるしてくださった」ということが明らかになるためでした。

 また、奴隷の解放に関しては、「エジプトの国で奴隷であったあなたを、あなたの神、主が救い出されたことを思い起こしなさい」とあり(15節)、出エジプトの救いが根拠として語られています。しかも、奴隷を自由の身にして去らせる時に必ず何かを持たせてから去らせるように命じられています。

 神の救いによって生かされるときには、ゆるしと解放があり、実りが備えられていきます。主イエスの福音は、ゆるしと解放の祝福を欠けなく実現しました。このような神の祝福を覚えることから、神だけをほめたたえる思いがあふれるのです。

コントローラ


自動再生されない方はこちらから再生(mp3形式)
Copyright (C) 2015 RCJ Media Ministry All Rights Reserved.