他人の財産が何らかの理由で損なわれた場合、どのように償うべきかについてさまざまな規定が記されています(21章37節〜22章14節)。興味深いのは人々の間で紛失物についての言い争いが生じた場合、両者の言い分は神のもとに出され、神が有罪とした者が、隣人に二倍の償いをするという記述です(8節)。神が有罪とした者と言いますが、いったい神の判決は民にどのように告げられたのでしょうか。それを解く鍵は27節にある「神をののしってはならない。あなたの民の代表者を呪ってはならない」という言葉です。民の代表者たちを呪うことは、神を呪うことと同列に取り扱われています。この言葉から分かることは神が立てられた代表者たちの裁きを、神の裁きと考えるということです。神をののしってはならない。あなたの民の中の代表者を呪ってはならない。(出エジプト22:27)