民数記30章 主は家庭の平和を大切にされる
しかし、父がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて無効となる。…主は彼女を赦されるであろう。(民数記30:6)
主に誓願を立てること自体は律法の命令による義務ではありませんでした。誓願は、自分が持っている何かを自由な意思で主に献げたり、自分の生活行動に自由な意思で制約を加えたりすることを誓うものです。
自由な意思による誓願においては、信仰熱心のゆえに「軽はずみな」(9節)献げ物をしたことにより家庭を破壊してしまう、ということが起こり得ました。しかし、献げ物のゆえに家庭の平和を犠牲にすることは主の御心ではありませんでした。
ひとたび自由な意思で誓願を立てたなら、それを果たす義務を負うのが原則ではありました(3節)。しかし、その誓願が家庭の平和を脅かす場合には、家庭内の責任者としての立場にあった者の意思表示によって、誓願において果たすべき義務が免除されることがあったのでした。
現代においても、高額な献げ物をしたことにより家庭が破壊されてしまった、まさにそのような数多くのケースが露見した偽キリスト教の宗教団体が近年問題になりました。霊感商法とは無縁の正統的なキリスト教では、こうした問題は起こりにくいかも知れません。しかし、「主のために!」という熱い思いが、家庭の平和を破壊することがあり得ることを心に留めて、御心を慎重に祈り求めることは大切でしょう。
【祈り】 主が立てられた家庭の平和の秩序を大切にする者であらせてください。
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