2月25日(火) 申命記23章
同胞には利子を付けて貸してはならない。銀の利子も、食物の利子も、その他利子が付くいかなるものの利子も付けてはならない。
日本聖書協会『聖書 新共同訳』 申命記23章20節
主は、同胞に対しては利子をつけて貸してはならない、と命じられました。単に、お金に対する利子のことだけではありません。食物の利子、たとえば、何かの事情で隣人に頼まれてパンやお肉などを貸したとき、貸した分以上の取り立てをしてはいけない、ということです。
お金であれ、食物であれ、隣人が貸して欲しいと願うのは、隣人が困っているから、窮乏しているからです。そうである以上、困っている隣人に対して、何かを貸すという行為は、隣人を助ける愛の行為です。それゆえ、主は利子を付けて貸してはならないと命じるのです。
主は、出エジプト記22章24節の人道律法の規定でも、そのことを命じています。
「利子を付けて貸す」行為は、利益を得ることを目的とした商取引と同じです。主は商取引を禁じているのではありません。しかし、困難な状況にある貧しい者への支援を、金儲けの手段にしたり、商取引に利用することは、決して主の御心ではありません。それは、貧しい者たちを虐げることになるからです。
主は、私たちを愛し、イエス・キリストを通して、満ち溢れる恵みを無償で与えてくださいました。私たちも、困っている人々に惜しみなく与える者でありたいと願います。
【祈り】 主の愛に感謝し、私たちも惜しみなく与えることができますように。