1月31日(金)申命記15章
だれでも隣人に貸した者は皆、負債を免除しなければならない。同胞…から取り立ててはならない。主が負債の免除の布告をされたからである。日本聖書協会『聖書 新共同訳』 申命記 15章2節
モーセは、14章の最後に述べられた貧しい者たちへの配慮について続けます。
7年ごとの負債の免除という興味深い制度について教えられていますが、「どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば」(7節)と言われるように、大切なのはそのような人びとへの関心と心の姿勢です。
貧しい人びとに心をかたくなにせず、手を閉ざすことなく、必要なものを十分貸し与えること。損得を考えて貸し渋ったり、貸すときには未練がましくしたりしないこと、等々。
イスラエルの人びとは皆そもそも貧しかったのです。皆、奴隷だったのです。それがただ主の憐れみのゆえに救い出されました。荒れ野の40年も、食べ物が無いときはありませんでした。そうして今、主の祝福に満ちた土地に入ろうとしている。そのような者たちが、どうして貧しい人びとに手を閉ざしてよいでしょうか。
「御子をさえ惜しまず死に渡された方は…すべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか」(ロマ8章32節)。この恵みに生かされている者たちは、与えることを渋ってはいけません。「受けるよりは与える方が幸いである」(使徒20章35節)とは、神の価値観そのものなのですから。
【祈り】 神様、あなたの大いなる恵みを味わった私たちも、貧しい人びとに大きく手を開くことができますように。