民数記31-36章 逃れの町
自分たちのために幾つかの町を選んで逃れの町とし、過って人を殺した者が逃げ込むことができるようにしなさい。町は、復讐する者からの逃れのために、あなたたちに用いられるであろう。(民数記35:11-12)
35章には、逃れの町についての規定があります。この規定は過って人を殺してしまった者が血の復讐をする権利のある者(近親者)から逃れて生きることができるようにするための規定です。
もしも、故意に犯した殺人であったなら、この規定は適用されません。その場合は、複数の証言を得た上で例外なく死刑が命じられました。しかし、過失によるのであれば、イスラエルの民だけでなく寄留者も滞在者も、逃れの町において、その命は守られなくてはなりません。
義憤による復讐は、正当な理由が仮にあったとしても、血を血で洗う罪の拡大へと人を誘います。神は、アベルを故意に殺したカインにさえも特別なしるしを与え、彼の命をも保護してくださいました(創4章16節)。
神は、報復という名目での流血の連鎖を、断ち切ることを求めておられます。キリストの罪の赦しも、報復に抗うものです。人の命は、神にとって如何に尊いものであるかを、深く覚えましょう。
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