月刊誌リジョイス 聖書日課 2020年2月12日(水)

エゼキエル3章 信教の自由と預言者の務め

  

7日の後、主の言葉がわたしに臨んだ。「人の子よ、わたしはあなたを、イスラエルの家の見張りとする。わたしの口から言葉を聞くなら、あなたはわたしに代わって彼らに警告せねばならない。」(エゼキエル3:16-17)

 「信教の自由」も「政教分離原則」も法制度としては近代国家の智慧です。しかし、同時にそれは聖書の教えに適うものです(創立宣言)。

 創世記1章27節は、「神は御自分にかたどって人を創造された」と教えています。すべての人間には神のかたちとしての人権があるのです。つまり、人権は国家が与えるものではなく、神から与えられた普遍的賜物です。そして、その人権の中で最も重要なものの一つとして「信教の自由」があります。なぜなら、「神のみが良心の主」であるからです(ウェストミンスター信仰告白20章2)。たとえ国家権力であっても、信教の自由、良心の自由を侵してはなりません。そして、こうした人権を守るために、日本国憲法は第19条で「思想及び良心の自由」、第20条で「信教の自由、国の宗教活動の禁止(政教分離原則)」を定めているのです。

 教会は、国家が信教の自由や政教分離原則を侵害し、基本的人権を侵害することがないように、「国家を見守る者としての預言者的な務め」(創立30周年宣言)を果たしていくことを、主から求められています。

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