月刊誌リジョイス 聖書日課 2019年4月 2日(火)

申命記19章 平和な生活

裁判人は詳しく調査し、もしその証人が偽証人であり、同胞に対して偽証したということになれば、彼が同胞に対してたくらんだ事を彼自身に報い、あなたの中から悪を取り除かねばならない。(申命記19:18-19)

 ここでは、誤って人を殺した者たちが逃れる町についての規定と、裁判における偽証の問題が取り扱われています。14節には一見するとそれらと関係なく思われる地境を動かさないという命令が語られます。

 まず、逃れの町において重要なのは、過失は責められないということです。逃れの町で救われるべき者は「積年の恨みによるのでもない」殺人者です(4節)。そして、殺人者に復讐する者は「激昂して…打ち殺すことはあってはならない」のです(6節)。しかし、「隣人を憎み…打ち殺」すなら、その者は処罰されます(11節)。同様に、偽証をする者は「たくらんだ事を彼自身に報い…取り除か」れます(19節)。

 このように、19章では故意に人を憎しみ続け、人に危害をもたらそうとすることが徹底的に退けられています。14節の地境についての言葉も同じです。神の定めた嗣業で平和な生活を守ることが求められています。

 神との間に平和を得ている人は隣人との関係を正しく取り結ぶ人となって、地上に神の平和が実現していくのです。

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